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【住民税】市町村民税・道府県民税特別徴収税額決定通知書の見方

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会社から「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書 (納税義務者用)」をもらいました。見方を教えてください。

役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します!

住民税の計算方法

住民税の区分

個人住民税は都道府県民税と市町村民税・特別区民税に分かれ、それぞれについて所得割と均等割に分かれます。

区分1 区分2
都道府県民税 均等割
所得割
市町村民税・特別区民税 均等割
所得割

均等割:年額5,000円(標準的な税率)
所得割:所得の10%(標準的な税率)

所得割の計算過程

所得割の計算過程は所得税と同様です。

収入金額の計算 所得区分に応じ、収入金額を計算します。
所得金額の計算 収入金額から必要経費を差し引き、所得金額を計算します。
課税所得金額の計算 所得金額から所得控除額を差し引き、課税所得を計算します。
税額の計算 課税所得に税率を乗じ、算出税額を計算します。
さらに、税額控除額を差し引き、税額を計算します。

上表を図解すると以下のとおりです。

収入 必要経費
所得 所得控除
課税
所得
×税率後
算出
税額
税額控除
税額
【図解】はじめてでも分かる所得税の計算方法 役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します! 所得税の計算の基本 計算の過程 所得...
税額通知書給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書 (納税義務者用)(クリックすると拡大します。)

所得の計算方法

通知書の見方

所得の計算

給与収入」には、給与収入(所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額面金額)が記載されます。2か所以上から給与の支払いを受けている場合は、主たる給与のほか、従たる給与が含まれている場合もあります。
給与所得(所得金額調整控除後)」には、給与収入から計算された給与所得の金額が記載されます。所得金額調整控除が適用される場合は、当該控除後の金額が記載されます。
その他の所得計」には、給与所得以外の所得がある場合にその合計額が記載されます。
主たる給与以外の合算所得区分」には、この通知により給与から差し引かれる住民税の計算の基礎となった所得について、該当する区分がある場合に「*」が記載されます。
総所得金額」には、この通知により給与から差し引かれる住民税の計算の基礎となった所得について、総所得金額が記載されます、

給与所得の計算方法

給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた額に、さらに所得金額調整控除額を差し引いた額です。

所得金額=支払金額-給与所得控除額-所得金額調整控除額

給与所得控除額の計算

令和2年分以降
支払金額 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)
【給与・年金】収入と所得の違い【手取りではない】 役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します! 収入と所得の違い 所得は以下の算出式に...

所得金額調整控除の計算方法

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
要件 給与収入が850万円超で以下のいずれかに該当する人
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額 (給与等の収入金額※ - 850万円)×10%
※上限1,000万円

※所得金額調整控除にはこのほか、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除があります。

【令和2年改正】所得金額調整控除を徹底解説【給与所得】 役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します! 所得金額調整控除とはどのような制度? ...

総所得金額の計算方法

給与所得以外の所得の取扱い

給与からの特別徴収は、原則として給与所得に係る住民税に限られます。しかし、所得税及び復興特別所得税の確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で「給与から差引き」を選択した場合、その他の所得に係る住民税も給与からの特別徴収の対象となります。

住民税に関する事項

給与所得以外の所得に係る住民税を給与から差引きする場合、通知書上、「その他の所得計」に所得の合計額が記載され、「主たる給与以外の合算所得区分」にその区分が記載されます。各種所得のそれぞれの金額は記載されません。

総所得金額等の計算方法

総所得金額等とは、以下の合計額をいいます。

  • 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後)
  • 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)×1/2
  • 退職所得(1/2後)、山林所得(特別控除後)
  • 申告分離課税の所得(特別控除前)

ただし、次の繰越控除の適用を受けている場合は、その適用後の金額です。

  • 雑損失又は雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

所得控除の計算方法

所得控除

障・寡・ひ・勤」には、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の額の合計が記載されます。

所得控除の種類

所得控除の種類 主な要件
雑損控除
災害、盗難又は横領によって損害を受けた場合や災害に関連してやむを得ない支出をした場合
医療費控除 医療費を支払った場合
社会保険料控除 健康保険、国民健康保険、介護保険、国民年金保険料、厚生年金保険料などを支払った場合
小規模企業共済等掛金控除 共済契約に基づく掛金、企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合
生命保険料控除 生命保険契約・介護医療保険契約・個人年金保険契約に基づく保険料などを支払った場合
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合
障害者控除 本人が障害者または生計を同一にする配偶者や扶養親族のうちに障害者がいる場合
寡婦控除 ・配偶者と離婚または死別し、子以外の扶養親族を有する女性
・配偶者と死別した女性
ひとり親控除 現に婚姻をしていない、または配偶者の生死の明らかでない場合で、一定の子を有し、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合
勤労学生控除 勤労学生である場合
配偶者控除 生計を同一にする合計所得金額48万円(令和元年分以前は38万円)以下の配偶者がいる場合
配偶者特別控除 生計を同一にする合計所得金額133万円(令和元年分以前は123万円)以下の配偶者を有する場合(配偶者控除の対象となる場合を除く。)
扶養控除 控除対象扶養親族を有する場合
基礎控除 全ての場合
所得控除の計算方法|令和2年分所得税・令和3年度住民税 役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します! 雑損控除 要件 本人又は生計を同一に...

人的控除の内訳

人的控除の内訳
区分 所得控除 説明
控配 配偶者控除 70歳未満の控除対象配偶者
老配 70歳以上の控除対象配偶者







特定 扶養控除  19歳以上23歳未満
同老 70歳以上
(本人又は配偶者の直系尊属かつ同居)
老人 70歳以上
16歳未満 扶養控除対象外
(非課税基準、扶養親族に係る障害者控除に影響)
その他 16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満
同障 障害者控除 同居特別障害者
特障 特別障害者
他障 その他障害者





未成年者 非課税基準に影響
特障 障害者控除 特別障害者
他障 その他障害者
寡婦 寡婦控除 寡婦
ひとり親 ひとり親控除 ひとり親
勤労学生 勤労学生控除 勤労学生
繰越損失 繰越損失がある場合

課税所得金額(課税標準額)の計算方法

所得金額から所得控除額を差し引いて課税所得金額(課税標準額)を計算します(1,000円未満切捨て)。

課税所得金額(課税標準額)=所得金額-所得控除額
※1,000円未満切捨て

所得
金額
所得
控除額
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除 課税
所得金額
課税標準

所得割の計算方法

税額控除前所得割額

課税所得金額(課税標準額)にそれぞれの税率を乗じ、税額控除前所得割額を算出します。

税額控除前所得割額=課税所得金額(課税標準額)×税率

課税総所得金額・課税山林所得金額

標準的な税率
政令指定都市 その他の市区町村
都道府県民税 2% 4%
市町村民税・特別区民税 8% 6%

政令指定都市
北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、神奈川県相模原市、新潟県新潟市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、大阪府堺市、兵庫県神戸市、岡山県岡山市、広島県広島市、福岡県北九州市、福岡県福岡市、熊本県熊本市

その他の課税所得金額

都道府県民税 市町村民税
特別区民税
合計
課税短期譲渡所得金額(一般) 3.6%
1.8%
5.4%
7.2%
9%
課税短期譲渡所得金額(国等) 2%
1%
3%
4%
7%
課税長期譲渡所得金額(一般) 2%
1%
3%
4%
5%
課税長期譲渡所得金額(優良住宅地等) 1.6%
0.8%
2.4%
3.2%
4%
課税長期譲渡所得金額(居住用財産) 1.6%
0.8%
2.4%
3.2%
4%
課税短期譲渡所得金額(一般) 3.6%
1.8%
5.4%
7.2%
9%
課税短期譲渡所得金額(国等) 2%
1%
3%
4%
5%
株式等に係る課税譲渡所得等の金額 2%
1%
3%
4%
5%
上場株式等に係る課税配当所得等の金額 2%
1%
3%
4%
5%
先物取引に係る課税雑所得等の金額 2%
1%
3%
4%
5%

上段:その他の市区町村
下段:政令指定都市

所得割額

都道府県民税と市町村民税・特別区民税のそれぞれについて、税額控除前所得割額から税額控除額を差し引き、所得割額を算出します。

所得割額=税額控除前所得割額-税額控除額

具体例(その他の市区町村)
都道府県民税 市町村民税・特別区民税
所得金額 1,000,000円
所得控除額 200,000円
課税所得金額
(1,000円未満切捨て) 
800,000円
×税率 32,000円 48,000円
税額控除 4,000円 6,000円
所得割額
(100円未満切捨て)
28,000円 42,000円

 

税額控除の計算方法

住宅借入金等税額控除(住宅ローン控除)

住宅借入金等特別控除可能額-住宅借入金等特別控除前の所得税額(算出税額)
※上限97,500円又は136,500円

※平成26年4月1日~令和3年12月31日に入居し、適用される消費税率が8%又は10%である場合は上限が136,500万円となります。
※平成19年1月1日~平成20年12月31日に入居した場合は住宅借入金等税額控除(住民税)の対象外です。

住宅借入金等
特別控除可能額


(住宅借入金等年末残高×控除率)


算出税額
所得税から控除
しきれない部分

住民税から控除
(上限97,500円又は136,500円)

調整控除

課税所得金額 調整控除額
200万円以下 次のいずれか少ない方の金額の5%
・人的控除の差額の合計額
・課税所得金額
200万円超 次のいずれか少ない方の金額の5%
・人的控除の差額の合計額-(課税所得金額-200万円)
・5万円

人的控除の差額

人的控除(障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除)の所得税と住民税の控除額の差額をいいます。具体的には以下のとおりです。

人的控除の内訳

(1)配偶者控除

本人の合計所得金額 控配
(配偶者が70歳未満
老配
(配偶者が70歳以上)
900万円以下 5万円 10万円
900万円超
950万円以下
4万円 6万円
950万円超
1,000万円以下
2万円 3万円

(2)配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額
給与所得
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下
5万円 4万円 2万円
95万円超100万円以下
3万円 2万円 1万円

(3)扶養控除

特定 同老
老人 16歳未満 その他
1人につき
18万円
1人につき
13万円
1人につき
10万円
1人につき
5万円

(4)障害者控除

同障 特障 他障
1人につき22万円 1人につき10万円 1人につき1万円

(5)寡婦控除・ひとり親控除

寡婦 ひとり親
1万円 5万円

(6)勤労学生控除

勤労学生
1万円

(7)基礎控除

基礎控除の額 人的控除の差額
48万円 5万円
32万円 3万円
16万円 1万円

均等割の計算方法

標準的な税率
税額
都道府県民税 1,500円
市町村民税・特別区民税 3,500円

年間の税額の計算方法

年税額

1年間に課税される住民税の額は、下表のA~Dの合計です。

都道府県民税 市町村民税・特別区民税
均等割
所得割

納期限

月割額

年税額を12で割り、6月~翌年5月の給与から差し引かれます。1か月当たりの金額は100円単位とし、100円未満の端数は初月(6月)に加算します。

具体例
年税額 6月 7月 8月 9月 10月 11月
20,000円 2,400円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円
12月 1月 2月 3月 4月 5月
1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円

年税額20,000円÷12=1,666.666…円
月額1,600円(100円未満切捨て)
20,000円-1,600円×12か月=2,400円(初月)

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