所得・控除

【確定申告】不動産所得の減価償却費の計算方法【簡単】

相談者
相談者
不動産投資を始めたけど、減価償却費の計算が分かりません。ザックリ教えてください。

役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します!

減価償却費を計算する上で確認すべきこと

減価償却費は、原則として以下の式で計算されます。

取得価額×償却率×本年中の償却期間×事業専用(貸付)割合

つまり、減価償却費を計算するに当たっては、この4つを調べることが必要です。

収支内訳書や青色申告決算書の様式
上記の計算式を以下の様式で計算します。

収支内訳書クリックすると拡大します。

取得価額

「資産をいくらで取得したか」を表します。
一番重要な金額であり、一番難しいところです。

取得価額
  • 購入した場合(以下の合計)
    (1)資産の購入代金+購入のために要した費用(引取運賃、運送保険料、購入手数料等)
    (2)資産を業務の用に供するために直接要した費用
  • 建設・製造・制作した場合(以下の合計)
    (1)建設等のために要した原材料費、労務費及び経費
    (2)資産を業務の用に供するために直接要した費用

取得価額は大きいほど減価償却費が多くなるため、節税につながります。
つまり、上記の費用をどれだけ含められるかが、節税のポイントとなります。

償却率

償却率は、資産の資産の種類(耐用年数)償却方法(定額法・定率法)によって決まります。

資産の種類(耐用年数)

「建物」「建物附属設備」「車両・運搬具」などの項目について、それぞれ「構造・用途」に細分化し、さらにそれぞれ「細目」に細分化されています。
それぞれの「細目」ごとに耐用年数が決まっています。

耐用年数表

償却方法(定額法・定率法)

平成19年3月31日以前に取得した場合

届出した場合 届出しない場合
建物 下記以外 旧定額法
平成10年3月31日以前に取得 旧定率法
旧定額法
旧定額法
建物以外

平成19年4月1日以後に取得した場合

届出した場合 届出しない場合
建物 定額法
建物以外 定率法
定額法
定額法

償却率の算出

耐用年数と償却方法が決まると、「減価償却資産の償却率等表」から償却率が算出されます。

償却率表クリックすると拡大します。

本年中の償却期間

「12か月中、何か月分を事業に使っていたか」を表します。
例えば、4月から不動産の貸付事業を開始した場合は、4か月/12か月となります。

事業専用(貸付)割合

「資産のうち、何%を事業に使っていたか」を表わします。
例えば、アパート1棟のうち、10%分は自宅として使用していた場合、10/100となります。



国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の入力方法

確定申告をするほとんどの方が、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成します。ここでは、入力方法について説明します。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の入力方法クリックすると拡大します。
減価償却資産の種類等 不動産投資であれば、「建物・車両・機械・備品等(定額法)」か「建物・車両・機械・備品等(定率法)」を選択します。
※定率法で届出をしていなければ、定額法です。
減価償却資産の細目 「建物及びその附属設備」や「構築物」を選択します。
減価償却資産の名称 「アパート」「マンション」などの名称を自由に入力します。
面積又は数量 面積であれば「〇〇平米」と入力します。
取得年月 資産を取得した年月を入力します。
※事業を開始した年月ではありません。
取得価額 取得価額を入力します。
前年末未償却残高 前年の青色申告決算書や収支内訳書「減価償却費の計算」欄の「未償却残高」を入力します。
※今年取得した場合は不要です。
耐用年数 耐用年数を入力します。不明な場合は「耐用年数を確認する」ボタンで確認します。
改定取得価額 「改定取得価額を計算する」ボタンが表示された場合は、ボタンを押します。
本年中の償却期間 月数を選択します。
事業専用(貸付)割合 割合を小数点第2位まで入力します。

全て入力すると、「収支内訳書(白色申告)」や「青色申告決算書」の「減価償却費の計算」に正しく表示されます。