所得・控除

【令和2年改正】所得金額調整控除を徹底解説【給与所得】

相談者
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新しく創設された所得金額調整控除について教えてください。

役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します!

所得金額調整控除とはどのような制度?

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所得金額調整控除ってズバリどういうこと?

令和2年度から給与所得と年金所得と基礎控除の算出方法が変更されたことにより負担増が生じる場合に、一定の人について負担が変わらないように調整する制度です。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

所得金額調整控除

要件と控除額

要件

給与収入が850万円超で以下のいずれかに該当する人
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

控除額

(給与等の収入金額※ - 850万円)×10%
※上限1,000万円

この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円超1,000万円以下であり、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

制度の趣旨

令和2年分から給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられ、所得税と住民税の負担が増加しました。しかし、給与収入が850万円を超える場合であっても、子育てや介護の負担がある人については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、上表の要件に該当する人は、負担増が生じないようにするため、所得金額の調整を行うこととしました。

給与収入 給与所得 給与収入 給与所得 給与収入 給与所得
給与所得控除 所得金額調整控除
給与所得控除 給与所得控除
令和元年分以前 令和2年分以後
所得金額調整控除の適用

控除額の計算式となる理由
給与所得と基礎控除の差額を令和2年分以後と令和元年分以前で比べると、控除額の計算式が導かれます。

令和2年分以後 令和元年分以前
給与所得 A-195万円 A-(A×10%+120万円)
基礎控除 48万円 38万円
上記の差額 (所得-所得控除)
A万円-243万円
(所得-所得控除)
0.9A-158万円
左右の差額
(令和2年分以後-令和元年分以前)
(A-243万円)-(0.9A-158万円)
=0.1A-85万円
(A-850万円)×10%

※A=給与収入

子育て世帯等以外(850万円超から徐々に負担増)

給与所得控除出典:財務省「平成30年度税制改正」

子育て世帯等(負担増なし)

給与所得控除出典:財務省「平成30年度税制改正」

年末調整時の手続き

その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、勤務先に所得金額調整控除申告書を提出します。様式上は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」として1枚にまとめられています。

所得金額調整控除申告書クリックすると拡大します。

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

所得金額調整控除

要件と控除額

要件

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える人

控除額

(給与所得控除後の給与等の金額※+ 公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円
※上限10万円

制度の趣旨

令和2年分から給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除の額が10万円引き上げられました。給与所得、年金所得のいずれかを有する人については、所得10万円増と所得控除10万円増により負担増は生じなくなります。
しかし、給与所得、年金所得の両方を有する人については、給与所得控除額と公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられることから、所得20万円増と所得控除10万円増により負担増が生じます。このような場合の負担増が生じないようにするため、所得金額の調整を行うこととしました。

給与所得
+10万円
基礎控除
+10万円
給与所得
+10万円
基礎控除
+10万円
年金所得
+10万円
課税所得金額
+10万
年金所得
+10万円
所得金額調整控除
+10万
令和2年分以後 所得金額調整控除の適用