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相談者
所得税と住民税の税率を全て教えてください。
役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します!
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総合課税
総合課税(課税総所得金額)の税率は、所得税が超過累進税率、住民税が比例税率です。
課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額 | 所得税 |
|
---|---|---|
税率 | 控除額 | |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
【図解】所得税の超過累進税率のしくみを完全解説
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超過累進税率の計算方法
所得税の総所得...
住民税 |
合計 | |
---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | |
4% 2% |
6% 8% |
10% |
※上段:政令指定都市以外、下段:政令指定都市
政令指定都市
北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、神奈川県相模原市、新潟県新潟市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、大阪府堺市、兵庫県神戸市、岡山県岡山市、広島県広島市、福岡県北九州市、福岡県福岡市、熊本県熊本市
政令指定都市の道府県民税と市民税の税率が異なる理由
市町村立の小学校・中学校・特別支援学校は、人事権が都道府県教育委員会にあり給与費を都道府県が負担しています。一方、政令指定都市については、人事権が市教育委員会にあり給与費を市が負担していることから、道府県民税の税率が低く、市民税の税率が高く設定されています(県費負担教職員の給与負担等の移譲)。
分離課税
所得税 | 復興特別 所得税 |
住民税 | 合計 |
||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | ||||
土地等に係る課税事業所得等の金額 | 40% | 0.84% | 4.8% 2.4% |
7.2% 9.6% |
52.84% |
課税長期譲渡所得金額(一般) | 15% | 0.315% | 2% 1% |
3% 4% |
20.315% |
課税長期譲渡所得金額(優良住宅地等) | 10% | 0.21% | 1.6% 0.8% |
2.4% 3.2% |
14.21% |
課税長期譲渡所得金額(居住用財産) | 10% | 0.21% | 1.6% 0.8% |
2.4% 3.2% |
14.21% |
課税短期譲渡所得金額(一般) | 30% | 0.63% | 3.6% 1.8% |
5.4% 7.2% |
39.63% |
課税短期譲渡所得金額(国等) | 15% | 0.315% | 2% 1% |
3% 4% |
20.315% |
上場株式等に係る課税配当所得等の金額 | 15% | 0.315% | 2% 1% |
3% 4% |
20.315% |
株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | 15% | 0.315% | 2% 1% |
3% 4% |
20.315% |
先物取引に係る課税雑所得等の金額 | 15% | 0.315% | 2% 1% |
3% 4% |
20.315% |
※上段:政令指定都市以外、下段:政令指定都市
利子・配当・上場株式等に係る譲渡益
利子、配当、特定口座(源泉あり)内の上場株式等に係る譲渡益は、所得税・復興特別所得税の源泉徴収15.315%、住民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割)の特別徴収5%の適用があります。
所得税 | 復興特別 所得税 |
住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
都道府県 | |||
15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
住民税均等割
住民税 | 合計 | |
---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | |
1,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
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