役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します!
商品先物取引等
商品先物取引法第2条第3項及び同条第10項第1号ホ並びに同条第14項に規定する以下の取引をいいます。
現物先物取引
当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買の目的物となっている商品の転売、売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引をいいます。
現金決済型先物取引
当事者が商品についてあらかじめ約定する価格と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格の差に基づいて算出される金額の授受を約する取引をいいます。
指数先物取引
当事者が商品指数についてあらかかじめ約束する数値と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいいます。
オプション取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において上記の取引に掲げる取引を成立させることができることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいいます。
商品の実物取引のオプション取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該上場商品の売買取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいいます。
指数現物オプション取引
当事者の一方の意思表示により当事者において当該意思表示を行う場合の商品の価格としてあらかじめ約定する価格もしくは商品指数としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該商品の価格もしくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引をいいます。
有価証券先物取引等
平成16年1月1日以後に行う旧証券取引法第2条第20項、同条第21項及び同条第22項に規定される以下の取引をいいます。
有価証券先物取引等
有価証券市場において、売買の当事者が有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引をいいます。
有価証券指数等先物取引
有価証券市場において、有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者があらかじめ有価証券指数として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該有価証券の価格の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいいます。
有価証券オプション取引
有価証券市場において、有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において以下に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいいます。
・有価証券の売買
・有価証券指数等先物取引
金融先物取引
平成17年7月1日以後に行う旧金融先物取引第2条第2項に規定される取引所金融先物取引をいいます。
通貨等先物取引
当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買の目的となっている通貨等の売買又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引をいいます。
金利等先物取引
当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいいます。
金融オプション取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(金融オプション)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいいます。
・通貨等先物取引
・金融等先物取引
・通貨等の売買取引
金融商品先物等取引
平成19年9月30日以後に行う金融商品取引法第2条第21項に規定される市場デリバティブ取引及び平成24年1月1日以後に行う同条第22項に規定される店頭デリバティブ取引をいいます。
先物取引
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引をいいます。
指標先物取引
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいいます。
取引所オプション取引
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいいます。
・金融商品の売買
・先物取引
・指標先物取引
オプション取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において以下に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引をいいます。
・金融商品の取引
・先物取引
・指標先物取引
指数オプション取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引をいいます。