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【所得税・住民税】証券会社で取引される金融商品一覧と税金の取扱い

相談者
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証券会社で取引される金融商品ごとの所得税・住民税の取扱いを教えてください。

役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します!

株式

上場株式

対象となる取引
現物取引、信用取引、ETF、ETN、REIT、IPO、PO、立会外分売

売却益(キャピタルゲイン)

(1)特定口座(源泉徴収あり)
売却時に源泉徴収及び特別徴収されるため、確定申告をしなくても課税関係を完結することができます。ただし、確定申告をすることにより、損益通算、繰越控除、総合課税で控除しきれなかった所得控除を適用することができます。
ア 売却時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(株式等譲渡所得割)5%
イ 確定申告
以下のいずれかを選択します。
・申告不要
上記の源泉徴収又は特別徴収により完結
申告分離課税
上場株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

(2)特定口座(源泉徴収なし)・一般口座
売却時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 売却時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告分離課税

上場株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

(3)NISA口座
NISA口座で受け入れた株式から生じる利益は課税される所得に該当しないため、源泉徴収及び特別徴収されないほか、申告できません。
ア 売却時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告不可

配当(インカムゲイン)

(1)特定口座(源泉徴収あり・なし)・一般口座
配当受取時に源泉徴収及び特別徴収されるため、確定申告をしなくても課税関係を完結することができます。ただし、確定申告をすることにより、配当控除、外国税額控除、損益通算、繰越控除、総合課税で控除しきれなかった所得控除を適用することができます。
ア 配当受取時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(配当割)5%
イ 確定申告
以下のいずれかを選択します。
・申告不要
上記の源泉徴収又は特別徴収により完結
・総合課税
配当所得
申告分離課税
上場株式等に係る配当所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

(2)NISA口座
NISA口座で受け入れた株式から生じる利益は課税される所得に該当しないため、源泉徴収及び特別徴収されないほか、申告できません。
ア 売却時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告不可

非上場株式

売却益(キャピタルゲイン)

売却時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 売却時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告分離課税

一般株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

配当(インカムゲイン)

配当受取時に源泉徴収されますが、原則として確定申告する必要があります。ただし、少額配当に該当する場合は、申告不要制度を選択することができます。この場合であっても、住民税は特別徴収されていないため申告する必要があります。
ア 配当受取時
・源泉徴収 所得税20%、復興特別所得税0.42%
・特別徴収 なし
イ 確定申告
・総合課税(原則)
 配当所得
・申告不要(少額配当に該当する場合に選択可)
 ただし、住民税は申告義務あり。

少額配当
1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、次により計算した金額以下であるものをいいます。
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
※「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。



投資信託

投資信託の分類

投資信託は、公社債投資信託と株式投資信託に区分され、それぞれ上場と非上場で区分されます。さらに、非上場については、私募と公募に区分されます。

公社債投資信託 上場のもの
非上場のもの 公募公社債投資信託
私募公社債投資信託
株式投資信託 上場のもの
非上場のもの 公募株式投資信託
私募株式投資信託

(凡例)上場株式等  一般株式等

公社債投資信託

株式を一切組み入れないことを信託約款上で明示している投資信託をいいます。

対象となる取引
MRF、MMF

譲渡益・償還差益・解約差益(キャピタルゲイン)

1 上場のもの・非上場のうち公募公社債投資信託
(1)特定口座(源泉徴収あり)

譲渡・償還・解約時に源泉徴収及び特別徴収されるため、確定申告をしなくても課税関係を完結することができます。ただし、確定申告をすることにより、損益通算、繰越控除、総合課税で控除しきれなかった所得控除を適用することができます。
ア 譲渡・償還・解約時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(株式等譲渡所得割)5%
イ 確定申告
以下のいずれかを選択します。
・申告不要
上記の源泉徴収又は特別徴収により完結
・申告分離課税
上場株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

(2)特定口座(源泉徴収なし)・一般口座
譲渡・償還・解約時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 譲渡・償還・解約時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
申告分離課税
上場株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

2 非上場のうち私募公社債投資信託
譲渡・償還・解約時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 売却時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告分離課税

一般株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

分配金(インカムゲイン)

(1)上場のもの・非上場のうち公募公社債投資信託
分配金受取時に源泉徴収及び特別徴収されるため、確定申告をしなくても課税関係を完結することができます。ただし、確定申告をすることにより、外国税額控除、損益通算、繰越控除、総合課税で控除しきれなかった所得控除を適用することができます。
ア 分配金受取時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(配当割)5%
イ 確定申告
以下のいずれかを選択します。
・申告不要
上記の源泉徴収又は特別徴収により完結
申告分離課税
上場株式等に係る配当所得等※
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%
※「等」のうち利子所得に該当します。

(2)非上場のうち私募公社債投資信託
分配金受取時に源泉徴収及び特別徴収され、課税関係が完結します。そのため、申告することはできません(源泉分離課税)。
ア 分配金受取時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(利子割)5%
イ 確定申告
源泉分離課税(申告不可)

株式投資信託(株式等証券投資信託)

公社債投資信託以外の投資信託をいいます。

譲渡益・償還益・解約益(キャピタルゲイン)

1 上場のもの・非上場のうち公募株式投資信託
(1)特定口座(源泉徴収あり)
譲渡・償還・解約時に源泉徴収及び特別徴収されるため、確定申告をしなくても課税関係を完結することができます。ただし、確定申告をすることにより、損益通算、繰越控除、総合課税で控除しきれなかった所得控除を適用することができます。
ア 譲渡・償還・解約時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(株式等譲渡所得割)5%
イ 確定申告
以下のいずれかを選択します。
・申告不要
上記の源泉徴収又は特別徴収により完結
申告分離課税
上場株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

(2)特定口座(源泉徴収なし)・一般口座
譲渡・償還・解約時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 譲渡・償還・解約時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告分離課税

上場株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

(3)NISA口座
NISA口座で受け入れた投資信託から生じる利益は課税される所得に該当しないため、源泉徴収及び特別徴収されないほか、申告できません。
ア 譲渡・償還・解約時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告不可

2 非上場のうち私募株式投資信託
譲渡・償還・解約時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 譲渡・償還・解約時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告分離課税
一般株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

分配金(インカムゲイン)

1 上場のもの・非上場のうち公募株式投資信託
(1)特定口座(源泉徴収あり・なし)・一般口座
分配金受取時に源泉徴収及び特別徴収されるため、確定申告をしなくても課税関係を完結することができます。ただし、確定申告をすることにより、配当控除、外国税額控除、損益通算、繰越控除、総合課税で控除しきれなかった所得控除を適用することができます。
ア 分配金受取時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(配当割)5%
イ 確定申告
以下のいずれかを選択します。
・申告不要
上記の源泉徴収又は特別徴収により完結
・総合課税
配当所得
申告分離課税
上場株式等に係る配当所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

(2)NISA口座
NISA口座で受け入れた投資信託から生じる利益は課税される所得に該当しないため、源泉徴収及び特別徴収されないほか、申告できません。
ア 売却時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告不可

2 非上場のうち私募公社債投資信託
分配金受取時に源泉徴収されますが、原則として確定申告する必要があります。ただし、少額配当に該当する場合は、申告不要制度を選択することができます。この場合であっても、住民税は特別徴収されていないため申告する必要があります。
ア 分配金受取時
・源泉徴収 所得税20%、復興特別所得税0.42%
・特別徴収 なし
イ 確定申告
・総合課税(原則)
 配当所得
・申告不要(少額配当に該当する場合に選択可)
 ただし、住民税は申告義務あり。

債券

特定公社債

国債、地方債、外国国債、外国地方債、上場公社債、公募公社債その他一定の公社債をいいます。

譲渡益・償還差益(キャピタルゲイン)

(1)特定口座(源泉徴収あり)
譲渡・償還時に源泉徴収及び特別徴収されるため、確定申告をしなくても課税関係を完結することができます。ただし、確定申告をすることにより、損益通算、繰越控除、総合課税で控除しきれなかった所得控除を適用することができます。
ア 譲渡・償還時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(株式等譲渡所得割)5%
イ 確定申告
以下のいずれかを選択します。
・申告不要
上記の源泉徴収又は特別徴収により完結
申告分離課税
上場株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

(2)特定口座(源泉徴収なし)・一般口座
譲渡・償還時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 譲渡・償還時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告分離課税

上場株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

利子・分配金(インカムゲイン)

利子・分配金受取時に源泉徴収及び特別徴収されるため、確定申告をしなくても課税関係を完結することができます。ただし、確定申告をすることにより、外国税額控除、損益通算、繰越控除、総合課税で控除しきれなかった所得控除を適用することができます。
ア 利子・分配金受取時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(配当割)5%
イ 確定申告
以下のいずれかを選択します。
・申告不要
上記の源泉徴収又は特別徴収により完結
申告分離課税
上場株式等に係る配当所得等※
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%
※「等」のうち利子所得に該当します。

一般公社債

特定公社債以外の公社債をいいます。

譲渡益・償還差益(キャピタルゲイン)

譲渡・償還時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 売却時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告分離課税

一般株式等に係る譲渡所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税(所得割)5%

利子・分配金(インカムゲイン)

利子・分配金受取時に源泉徴収及び特別徴収され、課税関係が完結します。そのため、申告することはできません(源泉分離課税)。
ア 分配金受取時
・源泉徴収 所得税15%、復興特別所得税0.315%
・特別徴収 住民税(利子割)5%
イ 確定申告
源泉分離課税(申告不可)


先物取引

対象となる取引
日経225先物(ミニ)、日経225オプション、商品先物取引

売買差益(キャピタルゲイン)

差金決済時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 差金決済時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告分離課税

先物取引に係る雑所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税(所得割)5%

先物取引に係る雑所得等の所得区分
雑所得等の「等」には、譲渡所得と事業所得が含まれます。事業所得として認められるためには、「事業としての社会的客観性」が必要であり、継続的に相当程度安定した収入が得られる可能性がなければなりません。投機性の高い証拠金取引は、一般的に事業所得として認められない傾向にあります。

平成22年2月16日国税不服審判所裁決「対価を得て継続的に行う事業」には該当しないとした事例

運用益(インカムゲイン)

運用益(インカムゲイン)は生じません。

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FX取引(外国為替証拠金取引)

売買差益(キャピタルゲイン)

差金決済時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 差金決済時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・申告分離課税

先物取引に係る雑所得等
所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税(所得割)5%

運用益(インカムゲイン)

運用益(インカムゲイン)は生じません。

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外国為替

為替差益(キャピタルゲイン)

外貨を円貨に両替した時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 両替時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・総合課税

雑所得

運用益(インカムゲイン)

運用益(インカムゲイン)は生じません。

金・プラチナ積立

譲渡益(キャピタルゲイン)

譲渡時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 決済時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・総合課税

短期譲渡所得(保有期間が5年以内)
長期譲渡所得(保有期間が5年超)

運用益(インカムゲイン)

運用益(インカムゲイン)は生じません。

暗号資産(仮想通貨)

対象となる取引
ビットコイン、リップルなどの仮想通貨

売却益(キャピタルゲイン)

売却、決済などにより暗号資産を手放した時に源泉徴収及び特別徴収されないため、確定申告により納税する必要があります。
ア 譲渡時
・源泉徴収及び特別徴収なし
イ 確定申告
・総合課税

雑所得又は事業所得

仮想通貨の証拠金取引
総合課税(雑所得・事業所得))に該当します。
申告分離課税(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる商品先物取引等、金融商品先物取引等、カバードワラントの取得に限られますが、仮想通貨の証拠金取引はこれらに該当しません。

運用益(インカムゲイン)

運用益(インカムゲイン)は生じません。

暗号資産(仮想通貨)の所得税と住民税の申告方法【ビットコイン】 役所の税務担当として、毎日申告の相談を受けてきた筆者がズバリ解決します! 所得区分と所得金額 所得区分 暗号資...