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申請方法
申請先
各市区町村役場の納税担当課(納税課、税務課など)
支所、自動交付機、コンビニで取得できる市区町村もあります。コンビニの場合は、あらかじめ窓口で登録する必要があります。
郵送による申請も可能です。郵送の場合、手数料は郵便局の為替窓口で購入する「定額小為替証書」を同封することにより支払います。また、返信用封筒として、切手を貼り付けた封筒を同封します。
主な必要書類
- 手数料(300円程度)
※郵送の場合は定額小為替証書 - 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
- 委任状(本人以外の者が請求する場合)
※同居の親族であれば不要とする市区町村もあります。
証明書の主な記載事項
- 住所
- 氏名
- 税目
- 税額
- 納付額
- 未納額
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納税証明書とは
税は納付先によって、国税、都道府県税、市町村税があります。そのため、納税を証明する書類も国(税務署)、都道府県(都道府県税事務所)、市区町村(市区町村役場)がそれぞれ発行しています。このページでは、最も一般的な市町村税の納税証明書を紹介します。
税目
市町村税には、市町村民税(住民税)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、事業所税、たばこ税などがあります。このうち、納税証明書の提出を求めることが多い税目は、市町村民税(住民税)と軽自動車税です。軽自動車税のほとんどは、継続検査(車検)に利用されます。継続検査(車検)に利用する場合の手数料は無料です。
納税証明書が発行されない場合
そもそも課税されていない場合が考えられます。例えば、市町村民税(住民税)は所得が一定額を超える場合に課税されます。課税されていない場合は当然納税する必要がないため納税証明書は発行されません。その場合は、課税されていないことを証明する「非課税証明書」が代用されます。
発行年度
市町村民税(住民税)や固定資産税は、納期が4回に分かれているため、1年かけて納付します。そのため、年度の途中で納税証明書を発行した場合、納期限が到来していない部分は未納となります。そのため、前年度の納税証明書の提出を求めるのが一般的です。なお、市町村民税(住民税)の場合、毎年6月上旬に年度が切り替わります。