住民票の写しの取り方

公的手続き

住民票の写しの取り方

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申請方法

申請先

各市区町村役場の住民記録担当課(市民課、区民課など)

支所、自動交付機、コンビニで取得できる市区町村もあります。コンビニの場合は、あらかじめ窓口で登録する必要があります。

郵送による申請も可能です。郵送の場合、手数料は郵便局の為替窓口で購入する「定額小為替証書」を同封することにより支払います。また、返信用封筒として、切手を貼り付けた封筒を同封します。

主な必要書類

  • 手数料(300円程度)
    ※郵送の場合は定額小為替証書
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
  • 委任状(本人以外の者が請求する場合)
    ※同居の親族であれば不要とする市区町村もあります。

証明書の主な記載事項

  • 世帯主
  • 住所
  • 氏名
  • 個人番号
  • 住民票コード
  • 生年月日
  • 住民となった日
  • 続柄
  • 前住所
  • 本籍
  • 筆頭者

住民票の記載事項は住民基本台帳第7条に規定されています。

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住民票の写しとは

住民票の写し

住民票は、住民基本台帳法に基づき作成されるもので、各市区町村に備え付けられます。

住民票の原本は各市区町村に備え付けるため、そのコピー(写し)が請求者に交付されます。以前は、紙で管理していたため、文字通りコピー(写し)が交付されていましたが、現在は電子データで管理しているため、印刷されたものが交付されます。

窓口で交付される証明書自体が「写し」ですので、それをさらにコピーしたものを提出しないように気を付ける必要があります。

謄本(世帯単位)と抄本(個人単位)

住民票は世帯ごとに作成されます。市区町村内に居住する全ての世帯の住民票を1つにまとめた台帳が住民基本台帳です。そのため、以前は世帯単位の住民票しかありませんでしたが、電子化に伴い、現在は個人単位で取得することもできるようになりました。世帯単位のものを「住民票謄本」、個人単位のものを「住民票抄本」をいいます。

「謄本」とは「原本の内容をそのまま全部写しとったもの」、「抄本」とは「 原本である書類の一部を抜書きにしたもの」を意味します。「謄本」「抄本」ともに、それ自体に「写し」の意味を含んでいるため、「謄本の写し」「抄本の写し」とは言いません。

なお、「謄本」「抄本」の名称では分かりにくいため、一般的には「世帯全員のもの」「一部」などと表記されます。

住民票抄本を取得する場合は、抄本で足りるか提出先に確認した方が無難です。

個人番号と住民票コードは省略可能

個人番号は、いわゆる「マイナンバー」を指します。税・社会保障・災害分野で保有する個人情報を同一の番号で管理することにより、事務の効率化を図るものです。住民票コードは、パスポートの申請、宅建資格の登録や年金の裁定請求などの分野で利用される番号で、民間企業での利用は禁止されています。いずれも提出先で必要がなければ省略可能です。

本籍は省略可能

住民票には、戸籍に関する情報も記載されています。本籍筆頭者がこれに該当します。部落出身等による差別を考慮して、省略することができます。

住民票の除票とは

他の市区町村に転出した場合や死亡した場合など、その市区町村の住民基本台帳から消除されたことを証明するものです。相続の手続きで、生前の住所を証明する場合などに利用されます。

改製原住民票とは

市内で転居したり、姓名に変更が生じたりしたこと等により、履歴欄に新たな事項を記載できなくなった場合、「改製」が行われます。現在の住民票に記載されていない事項を証明する場合は、改製前の住民票である改製原住民票(かいせいはらじゅうみんひょう)を取得する必要があります。なお、保存期間(5年程度)を過ぎると取得できなくなります。

記載事項証明書とは

住民票のうち特定の事項のみを記載した証明書をいいます。提出先が事務処理の効率化のため、特定の様式を指定した場合などに利用されます。

不在住証明書とは

特定の住所地に特定の人の住民票が存在しないことを証明するものです。