所得税の確定申告|多くの人は3月15日(申告期限)までに申告する必要はない

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所得税の確定申告|多くの人は3月15日(申告期限)までに申告する必要はない

確定申告は、一般的に3月15日までに申告しなくてはなりません。そのため、期限前になると、税務署が混雑したり、必要書類を集めるのに焦ったりする方が多いと思います。しかし、本当に3月15日までに申告しなければならないのでしょうか。実はほとんどの方が3月15日までに申告する必要がありません。このページでは、3月15日までに申告する必要がない場合について解説します。

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確定申告にはいくつかの種類がある

実は確定申告にはいくつかの種類があります。

確定所得申告 申告することにより納付となる場合
還付等を受けるための申告 申告することにより還付(税金が戻ってくる)となる場合
確定損失申告 損失があったことにより還付(税金が戻ってくる)となる場合

このうち、3月15日までに申告する必要があるのは、確定所得申告のみです。3月15日を過ぎると、延滞金がかかります。サラリーマンが医療費控除を申告するなど、申告することにより還付(税金が戻ってくる)となる場合は延滞金がかかるわけではないので、3月15日までに申告する必要はありません。ただし、税金の還付を受ける権利は5年で時効となるため、5年以内に申告する必要があります。

つまり、申告することにより還付となる場合は、5年以内であれば、年間を通じていつでも申告することができます。わざわざ税務署が混雑する繁忙期(2月中旬~3月15日)までに申告する必要はありません。全く焦る必要はありません。

3月15日を過ぎた後に申告する場合

自営業や不動産収入がある場合でなければ、多くの場合、医療費控除や寄附金控除などの各種控除を申告することで源泉徴収(あらかじめ給与や年金から天引きされること)された所得税が戻ってきます。その場合「還付等を受けるための申告」に該当しますので、5年以内であればいつでも申告することができます。

2月中旬から3月15日は、一般的に「申告期間」と呼ばれ、税務署ではアルバイトを雇ったり、申告会場を設けて集中的に確定申告を受けます。多くの方が申告するため、申告会場に行くと長時間待たされる場合があります。

一方、申告期間を過ぎると申告する人が少なくなるため、税務署は閑散となります。そのため、長く待たされることはありませんが、職員も申告業務に集中しているわけではないため、あらかじめ予約が必要な場合もあります。対面で申告したい場合は最寄りの税務署に問い合わせた方が無難です。

郵送で確定申告書を提出する場合は、住所地を所管する税務署あてに郵送します。(税務署の一覧はこちら。)

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まとめ

以上、申告期限について解説しました。申告期間中は税務署が大変混雑します。毎年所得税の還付を受けるために申告会場へ行き、混雑にうんざりしている方は、申告期限後の申告を検討してはいかがでしょうか。