住民税(都道府県民税・市町村民税)が非課税となる条件は?

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住民税(都道府県民税・市町村民税)が非課税となる条件は?

住民税は都道府県民税と市町村民税の総称で、国税である所得税と同様、給与や公的年金などの所得に応じて課されます。住民税が非課税の場合、国民健康保険料が軽減されるなど、さまざまな優遇措置があります。そのため、住民税が非課税となる条件を知っておくことが重要です。このページでは、住民税が非課税となる条件を解説します。

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非課税を判定するための要素

非課税となるかどうかを判定する要素は次の6つがあります。

  • 所得
  • 扶養親族
  • 障害の有無
  • 配偶者と死別または離婚したか
  • 生活保護を受けているか
  • 未成年かどうか
  1. 本人が生活保護を受けている場合
    本人の所得に関わらず非課税です。
  2. 本人が未成年の場合
    本人の所得が125万円以下であれば非課税です。
  3. 配偶者と死別した場合
    本人の所得が125万円以下であれば非課税です。
  4. 配偶者と離婚し、かつ、扶養親族がいる場合
    本人の所得が125万円以下であれば非課税です。
  5. 本人が障害者手帳を所持している場合
    本人の所得が125万円以下であれば非課税です。
  6. 扶養親族や所得38万円以下の配偶者がいる場合
    本人の所得が、35万円×(扶養親族・所得38万円以下の配偶者の合計人数+1)+21万円以下であれば非課税です。
  7. 上記のいずれにも該当しない場合
    所得が35万円以下であれば非課税です。

所得の計算方法

所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。

自営業者であれば仕入や光熱費などの必要経費がありますが、サラリーマンや年金受給者が受け取る給与や公的年金には必要経費がありません。そのため、特別な計算方法で必要経費に相当する額(給与所得控除額公的年金等控除額といいます。)が算定されます。給与から差し引かれる所得税・住民税や社会保険料が必要経費となるわけではないことに注意します。

所得は事業所得、不動産所得、給与所得、雑所得など、10種類の区分があり、それぞれの合計が所得金額となります。

給与所得の計算(平成30年分以降)<A-B>

給与収入(A)
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額(B)
180万円以下 収入金額×40%
※65万円に満たない場合には65万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円超 収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除額(65歳未満)<A-B>

公的年金収入(A)
(公的年金等に係る雑所得の源泉徴収票の支払金額)
公的年金等控除額(B)
70万円以下 収入金額と同額
70万円超130万円未満 収入金額-700,000円
130万円以上410万円未満 収入金額×75%-375,000円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-785,000円
770万円以上 収入金額×9%-1,555,000円

公的年金等控除額(65歳以上)<A-B>

公的年金収入(A)
(公的年金等に係る雑所得の源泉徴収票の支払金額)
公的年金等控除額(B)
120万円以下 収入金額と同額
120万円超330万円未満 収入金額-1,200,000円
330万円以上410万円未満 収入金額×75%-375,000円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-785,000円
770万円以上 収入金額×9%-1,555,000円